大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)1780 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人林又平の上告趣意第一のうち、憲法一三条違反をいう点は、原判決および

その支持する第一審判決は、所論写真を犯罪事実認定に供しておらず、また、所論

写真が証拠となつた各供述調書の証拠能力に影響を及ぼしていないと判断しており、

記録に徴すれば同判断を是認することができ、判例違反をいう点は、所論引用の判

例は事案を異にし本件に適切ではなく、いずれもその前提を欠き、その余は、憲法

三一条違反をいうがごとき点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反の主張で

あり、同第二は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に

あたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四九年二月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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